DMVロゴマーク使用取扱規程

世界初の乗り物DMVの世界観をロゴマークにこめました。ロゴマークの使用を希望される場合は、下の「ロゴマーク使用規程」及び「ロゴマーク使用上の注意」をお読みいただいた上で、ロゴマーク使用申請書」に必要事項を記入いただき、FAX(0884-76-3703)かメール(info@asatetu.com)でお申し込みください(無料)

DMVロゴ

趣旨

第1条 この規程は、DMVロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

使用承諾申請等

第2条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ「ロゴマーク使用申請書(別記第1号様式)」を、次の各号に定める「DMV」ロゴマーク管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 阿佐海岸鉄道株式会社

使用の承諾

第3条 管理者は、前条の規定による申請があった場合には、申請の内容を審査し、次の各号のいずれかに該当するときを除き、使用を承認するものとする。

  1. 「DMV」事業の品位を傷付けるおそれのあるとき。
  2. ロゴマークを第5条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれのあるとき。
  3. 「DMV」事業又は管理者が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがある場合
  4. 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
  5. 特定の個人、政党、 思想又は宗教団体の活動を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
  6. 消費者や利用者の利益を害すると認められるとき。
  7. その他管理者が不適切であると判断したとき。

② 前項に規定する承認は、管理者「ロゴマーク使用(変更)承認通知書(別記第2号様式)」により申請者に通知するものとする。

③ 前2項の規定に関わらず、次の各号に掲げる団体等については、使用の承諾に係る手続きは不要とする。

  1. 徳島県・高知県
  2. 市町村
  3. 徳島県・高知県観光協会
  4. 市町村観光協会
  5. 徳島県商工会議所
  6. 市町村商工会議所及び商工会
  7. 徳島県・高知県又は市町村が参画、共催又は後援している事業に係る実行員会等
  8. その他、管理者が特に認める団体等

使用許諾料

第4条 ロゴマークの使用許諾料は、無料とする。

使用上の遵守事項

第5条 第3条の規定による使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 承認された内容にのみ使用し、管理者が指示する使用条件に従うこと。
  2. 第3条の承認を受けた者は、ロゴマークを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
  3. 定められた色、形状等を正しく使用すること。
  4. ロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。
  5. 期間を遵守すること。

完成品の提出

第6条 使用者は、承認に係る物品等の完成品(完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真などを外観がわかるもの)を当該物品等の完成後速やかに管理者に提出しなければならない。

使用内容の変更

第7条 使用者が承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、「ロゴマーク使用承諾変更申請書(別記第3号様式)」を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

②前項に規定する承認は、「ロゴマーク使用(変更)承認通知書(別記第2号様式)」により申請者に通知する。

承認の取消し

第8条 管理者は、ロゴマークの使用がこの規程又は承認内容に違反していると認められた場合は、当該承認を取り消すことができる。

②前項の承認の取消しは、「ロゴマーク使用承認取消通知書(別記第4号様式)」により申請者に通知する。

③前2項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以降、当該承認に係るロゴマークの使用、配布、掲示等をしてはならない。

責任の制限

第9条 前条の規定により、ロゴマークの使用承認を取消した場合、使用承認を取り消された者又は第三者に損害が生しても、管理者はその責任はその責めを負わない。

②ロゴマークの使用承認を受けた者がロゴマークの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、管理者は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

補則

第10条 この規程に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

付則

この規程は、令和4年 8月1日から施行する。

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